司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
大きな地図で見る
<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
|
|
トップページ > 事務所ブログ
|
2017年5月30日
先日、出張訪問による公正証書遺言書を作成しました。
通常、公正証書で遺言書を作成する場合には、遺言者と証人2人が指定された日時に公証役場に出向き、遺言書を作ります。
しかし、病気で入院中などの理由により、遺言者が公証役場に出向くのが難しい場合には、公証人に遺言者のところに出向いてもらい、遺言書を作成することもできます。
今回は、ご依頼者がご高齢で公証役場まで出向くのが体力的に厳しいとの事でしたので、ご依頼者が入居されているシルバーマンションまで出張してもらいました。
公証人と遺言者の都合の関係で、打ち合わせから作成日まで2週間ほどかかりましたが、それ以外は通常と変わらずに遺言書を作成することができました。
なお、公証人の主張による公正証書遺言書を作成する場合には、遺言作成手数料が通常の1.5倍になります。
さらに、通常の作成料以外に現地までの交通費と公証人の日当を別途負担する必要があります。
|
|