抵当権抹消。

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司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
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  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号







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    遠方の会社設立。


2016年12月19日

本日は、定款認証のため東京へ。


法務局への申請はオンライン申請や郵送申請などで現地へ行かなくてもできるようになりましたが、なぜか定款認証は電子定款であってもいまだに対面で行わなければできません。


こちらで委任状を作成して代表者に行ってもらうこともできますが、多忙なのでおまかせしたい、との事。そのため、東京駅から1番近い八重洲公証役場へ行ってきました。


およそ15分程で終了。年末で事務所も忙しいため、すぐにそのまま名古屋へ戻りました。


公証役場の人に話を伺ったところ、遠方から来る司法書士は多いとの事。九州方面から来る方もいるようです。大変ですね。





    共有者の1名から抵当権抹消登記を申請できます。


2016年12月12日

住宅ローンを完済すると、担保に付いていた抵当権を抹消しなければなりません。


抵当権抹消登記は住宅ローンを組んでいた銀行がそのまま抹消手続きまでしてくれるところ(費用は別途かかります)と、抹消書類が郵送で送られてきて、自分で抹消をする場合と2つのパターンがあります。


三菱東京UFJ銀行や住宅金融支援機構は書類が郵送で送られてきますので、当事務所でもよく抹消のご依頼を頂きます。


不動産が複数名の共有になっている場合には、その中の1名から保存行為として抹消手続きが可能です。この場合、共有者1名の委任状を添付して抹消登記を申請します。






    会社設立は資本金1円から設立が可能です。


2016年11月5日

会社設立は株式会社、合同会社等会社の種類にかかわらず資本金は1円から設立できます。


以前は、最低資本金制度があり、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の資本金が最低でも必要でしたが、現在は廃止されており、1円あれば会社を設立できます。


ただし、定款の認証費用や登記申請時の登録免許税に最低度も20万円弱はかかりますので、実際には、1円では設立できません。


ちなみに当事務所で今まで会社設立をしたお客様で1番低い資本金額は「2円」です。






    「株主リスト」が登記の添付書面になりました。


2016年10月1日

本日より、商業登記を申請する際に、「株主リスト」の添付が必要になります。


「株主リスト」とは、登記の申請に株主総会議事録もしくは株主全員の同意を要する場合に株主の氏名や、住所、議決権数等を記載した書面です。


<株主リストに記載する人>

  議決権数上位10名の株主  または 


  議決割合が2/3に達するまでの株主


  のいずれか少ない方


<株主リストの記載事項>


  (1) 株主の住所又は名称

  (2) 住所

  (3) 株式数(種類株式発行会社は種類株式の種類及び数)

  (4) 議決権数

  (5) 議決割合


上記を代表者が証明して押印します。


なお、株主総会の日付が平成28年10月1日以前であっても、10月1日以降に申請する場合には、「株主リスト」の添付が必要になります。



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