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1. |
債権者からの支払いを止めることができます。
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司法書士から受任通知が送付されると各業者はご本人への直接の請求ができなくなります。そのため、手続き開始から再び支払いが始まるまでの数か月間は支払いを止めることができます。そのため、数か月後ならば給料が入るなどの事情がある場合などは有効です。 |
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2. |
月々の支払い金額が減る場合があります。
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金利を法定利息(15〜20%)へ引き直し計算することにより、借金の総額を減らすことができる場合があります。また、利息の支払いを免除してもらうことにより、月々の支払い金額を減らしたりすることができる場合があります。
現在は、法定利息の借入であった場合でも、以前は高金利で借入をしている場合などもありますので、注意が必要です。
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3. |
住宅ローンはそのまま支払いを続けるなど整理する業者を選ぶことができます。
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住宅は手放したくないので、住宅ローンの支払いは続けたい。仕事でどうしても自動車が必要なので、自動車を引き上げられると困ってしまうといった事情がある場合、整理する業者を選択することができます。
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4. |
ご本人の手間は他の手続きと比べ少なくてすみます。
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手続きはすべて司法書士が行うため、どこかに出向いたりする必要がないため、比較的簡単に手続きができます。また、自己破産や個人再生のように多くの手続き書類等を集めて頂く必要もありません。
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5. |
第三者に内緒で手続きをすることができます。
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自己破産のように手続きをしたことが官報に記載されることがないため、第三者に知られずに手続きをすることができます。
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6. |
手続きをすることによる資格制限がない。
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自己破産のように手続きをしたことにより一定の職業に就けなくなるというようなことはありません。
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7. |
長期間の返済を続けていた場合、過払い金が発生している場合がある。
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法定利息(15〜20%)を超えた金利で長期間支払いを続けている場合、借金がなくなり場合によっていは過払い金が発生している場合があります。
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