





司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail: info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00 〜 PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>

榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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<対応地域>
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名古屋市(熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区)愛西市、あま市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、長久手市、日進市、半田市、弥富市、東郷町、大治町、蟹江町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、阿久比町、安城市、岡崎市、蒲郡市、刈谷市、新城市、知立市、豊川市、豊田市、豊橋市、西尾市、碧南市、みよし市、幸田町他愛知県全域
桑名市、四日市市、津市他三重県全域
岐阜市、各務原市、関市、美濃加茂市、可児郡、多治見市他岐阜県全域 |
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トップページ > 会社登記 > 有限会社登記
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役員とは、取締役、代表取締役、監査役のことを指します。実際に会社では社長、専務等の呼び方をする場合が多いですが、登記上は取締役、代表取締役、監査役のみが役員となります。
有限会社の役員に変更があった場合には本店所在地においては2週間以内に変更登記の手続きをしなければなりません。もし、登記の申請を怠ると100万円以下の過料の制裁になってしまう場合があります。
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株式会社の役員と違い有限会社の役員は以下の特徴があります。
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1.役員の任期がない。
2.取締役、監査役の住所が登記される。
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以下の場合には有限会社の役員変更の登記をしなければなりません。
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1.役員が新たに就任した場合
2.役員が辞任、解任、死亡等により退任した場合
3.役員に氏名の変更もしくは住所の変更があった場合
4.監査役の制度を廃止した場合
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有限会社の役員変更登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。 |
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お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。 |
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有限会社の役員変更の必要書類は状況によって異なりますが、印鑑証明書や定款など必要な書類をご準備頂きます。 |

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集めた書類をもとに株主総会議事録や登記委任状等を当事務所にて作成致します。 |

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作成した書類にご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。
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登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
不動産が各地にある場合は、各申請ごとに同様の期間がかかります。
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有限会社の役員変更登記にかかる費用は以下の通りです。
司法書士報酬 |
2万8,300円(税別) |
登録免許税 |
1万円〜 |
その他実費 |
数千円程 |
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