





司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail: info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00 〜 PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
大きな地図で見る
<代表者>

榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
|
<対応地域>
|
名古屋市(熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区)愛西市、あま市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、長久手市、日進市、半田市、弥富市、東郷町、大治町、蟹江町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、阿久比町、安城市、岡崎市、蒲郡市、刈谷市、新城市、知立市、豊川市、豊田市、豊橋市、西尾市、碧南市、みよし市、幸田町他愛知県全域
桑名市、四日市市、津市他三重県全域
岐阜市、各務原市、関市、美濃加茂市、可児郡、多治見市他岐阜県全域 |
|
|
|
トップページ > 会社登記 > 有限会社登記
|
会社の名前のことを商号といいます。有限会社の商号を変更する場合には、商号変更登記手続きが必要になります。
商号を変更するに際して、確認するポイントは以下の通りです。
POINT1! 同一、類似商号の調査が必要
|
同一の本店所在地において、他の会社が使用している商号と同じ商号は使うことはできません。
また、他の会社と似たような商号を使ったり、不正な目的で他の会社と間違われやすい商号を使った場合には、使用の差止めや、損害賠償請求を受けてしまう可能性もありますので、同一、類似の商号がないか調査が必要です。 |
POINT2! 商号に必ず「有限会社」の文字を入れる
|
商号の中には、必ず「有限会社」の文字を入れなければなりません。
前でも後ろでも大丈夫です。
|
POINT3! 使える文字に制限がある
|
商号に使える文字は、
1.漢字、カタカナ、ひらがな
2.ローマ字
3.数字(1、2、3など)
4.一定の記号(&、・ など)
になります。
|
|
|

|
 |
|
商号変更登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。 |
|

|
 |
|
お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。 |
|

|
 |
|
商号変更の必要書類は状況によって異なりますが、定款など必要な書類をご準備頂きます。 |

|
 |
|
集めた書類をもとに株主総会議事録や登記委任状等を当事務所にて作成致します。 |

|
 |
|
作成した書類にご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。
|

|
 |
|
登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
不動産が各地にある場合は、各申請ごとに同様の期間がかかります。
|

|
有限会社の商号変更登記にかかる費用は以下の通りです。
司法書士報酬 |
3万5,700円〜 |
登録免許税 |
3万円 |
その他実費 |
数千円程 |
|
|