





司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail: info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00 〜 PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>

榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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<対応地域>
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名古屋市(熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区)愛西市、あま市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、長久手市、日進市、半田市、弥富市、東郷町、大治町、蟹江町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、阿久比町、安城市、岡崎市、蒲郡市、刈谷市、新城市、知立市、豊川市、豊田市、豊橋市、西尾市、碧南市、みよし市、幸田町他愛知県全域
桑名市、四日市市、津市他三重県全域
岐阜市、各務原市、関市、美濃加茂市、可児郡、多治見市他岐阜県全域 |
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トップページ > 会社登記 > 有限会社登記
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「有限会社の解散」とは、有限会社の法人格を消滅させることです。有限会社は一定の事由が発生した時に解散します。
有限会社の解散事由は以下の通りです。
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1.定款で定めた存続期間の満了
2.定款で定めた解散事由の発生
3.株主総会の決議
4.合併
5.破産手続き開始の決定
6.解散を命ずる判決
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有限会社の解散の登記をしてもすぐに会社が閉鎖されるわけではありません。会社を完全に閉鎖するには、(1)解散(営業活動の停止等)、(2)清算(債務の弁済、残余財産の分配等)という2つの手続きを得る必要があります。
(1)解散
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まず、会社を解散して、清算会社となります。清算会社になると営業を前提とする行為はできなくなり、清算結了に必要な範囲で継続します。
取締役、代表取締役は地位を失い、これに代わって清算人を選任し、清算人が清算事務を行います。
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(2)清算
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清算人は、会社が清算手続きに入ったことを各債権者へ通知し、併せて官報に公告をします。
公告後、清算人は2か月以上の期間を定めて、現務の結了、債権の取立て、債務の弁済等をし、残余財産があれば、株主に分配します。残余財産の分配が終わると清算事務が終了します。
債務超過の場合は、通常の解散・清算手続きではなく、倒産手続き(特別清算手続き)をすることになります。
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有限会社の解散登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。 |
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お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。 |
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会社の解散手続きに必要書類を準備し、株主総会の決議、清算人の選任等必要な手続きをした上で、会社の解散の登記を申請します。 |

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清算人は官報に2か月以上の期間を定めて公告後、清算手続きを行います。 |

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清算手続きの終了後、必要書類を準備し、清算結了登記を申請します。
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有限会社の解散登記、清算結了登記にかかる費用は以下の通りです。有限会社の解散をするには、有限会社の解散登記、清算結了登記の両方が必要になります。
<有限会社の解散登記の費用>
司法書士報酬 |
4万0,950円〜 |
登録免許税 |
3万9,000円 |
その他実費 |
印紙代、官報公告(3万数千円〜)等 |
<有限会社の清算結了登記の費用>
司法書士報酬 |
3万1,710円〜 |
登録免許税 |
2,000円 |
その他実費 |
印紙代等(数千円程) |
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