宅建業の免許を取得するには以下の要件を満たしている必要があります。 |
|
1. |
事務所の要件 |
2. |
専任の宅地建物取引士の要件 |
3. |
代表者の常勤性 |
4. |
欠格事由 |
|
|
宅建業を行うのは事務所があることが必要になります。この事務所は宅建業を継続的に行う事ができ、なおかつ独立している必要があります。
そのため、他の会社と共同で使用している場合や自宅と事務所を兼ねている場合には、独立性が保たれ、区分が明確でない場合には、免許を取得することができません。
|
|
宅建業を行う事務所には、従業員5名に対して1名以上の宅建取引士証の交付を受けている専任の取引士が必要になります。
「専任」とは、事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することを言います。例えば、他の会社の従業員をしていたり、通常の勤務が不可能な場所に居住している場合には、「専任」とはなりません。
|
|
代表者は免許を取得する事務所に常勤できなければなりません。他の会社の役員を兼ねている場合など常勤できない事情がある場合には、代わりに政令使用人を置かなくてはなりません。
|
|
宅建業の免許を受けるには、免許を受けようとする代表者、法人役員、政令使用人、専任の取引主任者が宅建業法で定める欠格事由に該当する場合には、免許を取得することができません。
|
|
宅建業の免許を受けようとする者が会社の場合には、登記をされている必要があります。その際、会社の目的欄に、「不動産の売買、賃貸及び仲介」など、宅建業を営むことが明記されていなければなりません。 |
|