愛知県・名古屋で抵当権抹消手続き代行

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  住宅ローンを完済したら


  住宅ローンを完済すると、借り入れした金融機関 から 抵当権の抹消書類が送られてきます。

ローンを完済しても、 抵当権は自動的に消えるわけではなく、抹消の手続きは別に しなく てはなりません。

 
金融機関から送られてくる書類の中には有効期限があるものもありますので、お早めに手続きをされることをお勧めします。



  抵当権抹消手続きの流れ














  抵当権抹消手続きでご準備頂く物

 金融機関から送られてきたものの中で次の書類をご用意下さい。

 1. 抵当権設定契約証書・抵当権原契約書


四角の朱色の印に「登記済」の記載がされています。



 2. 登記識別情報通知書


平成17〜19年以降に担保の設定を設定した場合には必要になります。
       



 3. 抵当権解除証書(抵当権弁済証書)


金融機関によっては、抵当権設定契約証書に解除する旨が記載されている場合があります。この場合には、不要です。


 4. 委任状


金融機関の委任状です。



 5. 現在事項一部証明書(履歴事項一部証明書)


合併等により金融機関の名前に変更があった場合に送られてくる場合があります。
  



  抵当権抹消以外の手続きが必要になる場合



 1. 住所が変更している場合


お引越し等により住所が変更している場合には合わせて、住所変更登記が必要になります。



 2. 氏名が変更している場合


ご結婚等により氏名が変更されている場合は合わせて、氏名変更登記が必要になります。



 3.不動産の名義を変更している場合


相続等により不動産の名義が変更されている場合には合わせて、名義変更登記が必要になります。



  抵当権抹消手続きにかかる費用


 報酬  12,000円 + 消費税  
事前調査用謄本
 不動産の個数 × 335円
登録免許税  不動産の個数 × 1,000円
実費(郵送費等)  約1,500円
合計  15,795円〜







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