





司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>

榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 会社登記 > NPO法人の解散
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NPO法人を作ってはみたけれど、活動費が思うように集まらない、毎年の事業報告、会計報告が面倒だ、多忙になり活動する時間がない、組織の方向性が変わってきたなど、さまざまな理由でNPO法人を解散したいというご要望があります。
活動していないNPO法人をそのままにしておくと様々な弊害がでてきてしまいますので、活動をしない場合には、解散も視野にいれなければなりません。
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NPO法人を放置していると様々なデメリットがでてしまいます。以下の手続きをしないと罰金が発生したりしてしまいます。
(1)毎年の活動報告書と会計報告書の提出
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NPO法人は毎年都道府県(もしくは市町村)に1年間の活動報告書と会計報告書を提出しなければなりません。これをしないと最大50万円以下の罰金に処せられます。
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(2)理事の改選とその他の変更手続き
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NPO法人の理事の任期は2年になります。そのため、2年毎に再度就任するか、新しい理事の選任をした上で、登記をし、管轄庁に届出をしなければなりません。
また、理事の住所氏名の変更や資産の総額が変更になった場合にも同様の手続きが必要になります。
この手続きをしないと同様に罰金の対象になってしまいます。
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(2)法人税の支払い
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NPO法人には減免申請をしていなければ、毎年7万円の地方法人税がかかります。
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NPO法人が解散することができるのは次のような場合です。
(1)総会の決議
(2)定款で定めた解散事由の発生
(3)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(4)社員の欠乏
(5)合併
(6)破産
(7)所轄庁による認証の取消し
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NPO法人が解散して財産が残った場合(残余財産)には、定款で定める帰属先に帰属します。
帰属先には制限があり以下の中から選定されなければなりません。
(1)他のNPO法人
(2)国または地方公共団体
(3)公益法人
(4)学校法人
(5)社会福祉法人
(6)更生保護法人
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NPO法人の解散手続きをご依頼頂いた場合、次のような流れになります。
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NPO法人の解散のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。 |
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お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。 |
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NPO法人の解散手続きに必要書類を準備し、社員総会の決議、清算人の選任等必要な手続きをした上で、解散と清算人選任の登記を申請します。登記が終わった後、管轄庁に届出をします。 |

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清算人は官報に2か月以上の期間を定めて公告後、清算手続きを行います。この期間中に残余財産と負債の清算をします。負債がある場合には、清算をすることができません。 |

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清算手続きの終了後、必要書類を準備し、清算結了登記を申請します。登記が終わった後、管轄庁に届出をします。
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NPO法人の解散、清算にかかる費用は以下の通りです。
<解散、清算手続きの費用(資産、負債がない場合)>
報酬 |
7万8,500円〜 |
その他実費 |
印紙代、官報公告(3万数千円〜)等 |
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