愛知県で抵当権抹消手続き。所有者が既に亡くなっている場合。

     


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司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail: info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00 〜 PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
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  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号
  





 
<対応地域>

名古屋市(熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区)愛西市、あま市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、長久手市、日進市、半田市、弥富市、東郷町、大治町、蟹江町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、阿久比町、安城市、岡崎市、蒲郡市、刈谷市、新城市、知立市、豊川市、豊田市、豊橋市、西尾市、碧南市、みよし市、幸田町他愛知県全域

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    抵当権抹消に関するご質問


不動産の所有者がすでに亡くなっているのですが?
抵当権を設定した時の不動産の所有者がすでに亡くなれている場合で相続の手続きがされていない場合には、相続人記載の委任状等で手続きをすることはできませんので、抵当権抹消登記の前提として、相続登記をしなければなりません。

相続登記の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。




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