





司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail: info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00 〜 PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>

榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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<対応地域>
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名古屋市(熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区)愛西市、あま市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、長久手市、日進市、半田市、弥富市、東郷町、大治町、蟹江町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、阿久比町、安城市、岡崎市、蒲郡市、刈谷市、新城市、知立市、豊川市、豊田市、豊橋市、西尾市、碧南市、みよし市、幸田町他愛知県全域
桑名市、四日市市、津市他三重県全域
岐阜市、各務原市、関市、美濃加茂市、可児郡、多治見市他岐阜県全域 |
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トップページ > 会社登記 > 合同会社登記
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合同会社の役員のことを会社法上は社員といいます。合同会社の社員は株式会社の取締役と異なり任期がないため、変更がない場合には定期的に変更登記をする必要はありません。
社員には業務を執行しない社員、業務執行社員、代表社員があります。
社員のうち、業務執行社員、代表社員が変更する場合には、変更登記をする必要になります。業務を執行しない社員は登記されないため、業務を執行しない社員に変更があった場合でも登記をする必要はありません。
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合同会社の社員が加入するパターンは以下の3つの場合です。
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1.新たに出資をして加入する場合
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新たに出資をして加入する場合は、総社員の同意により定款の変更をし、出資金を払い込むことで社員となります。出資をして加入する場合には、合わせて資本金の額の増加の登記が必要になります。 |
2.他の社員から持分を譲り受けて加入する場合
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他の社員から持分を譲り受けて加入する場合には、定款の変更手続きと社員と新しく社員になる人の契約が必要になります。資本金の額の変更はありませんので、資本金の額の増加の手続きは不要です。 |
3.社員の死亡により、相続人が承継して入社する場合
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社員が死亡した場合に、定款に相続人が入社する規定があれば、相続人が社員として入社します。 |
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合同会社の社員(役員)が変更する場合は以下の通りです。
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1.会社に6か月前に予告して退社する場合
2.やむを得ない事由により退社する場合
3.定款に定めた場合により退社する場合
4.総社員の同意により退社する場合
5.死亡により退社する場合
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社員が持分の払い戻しを受けて退社する場合には、資本金の額の減少の手続きが合わせて必要になります。
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合同会社の社員変更登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。 |
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お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。 |
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合同会社の社員変更の必要書類は状況によって異なりますが、印鑑証明書や定款など必要な書類をご準備頂きます。 |

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集めた書類をもとに同意書や登記委任状等を当事務所にて作成致します。 |

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作成した書類にご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。
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登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
不動産が各地にある場合は、各申請ごとに同様の期間がかかります。
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合同会社の社員変更登記にかかる費用は以下の通りです。
司法書士報酬 |
2万4,300円〜 |
登録免許税 |
1万円〜 |
その他実費 |
数千円程 |
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