





司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail: info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00 〜 PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>

榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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<対応地域>
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名古屋市(熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区)愛西市、あま市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、長久手市、日進市、半田市、弥富市、東郷町、大治町、蟹江町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、阿久比町、安城市、岡崎市、蒲郡市、刈谷市、新城市、知立市、豊川市、豊田市、豊橋市、西尾市、碧南市、みよし市、幸田町他愛知県全域
桑名市、四日市市、津市他三重県全域
岐阜市、各務原市、関市、美濃加茂市、可児郡、多治見市他岐阜県全域 |
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トップページ > 会社登記 > 合同会社登記
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合同会社を設立したけれども、やはり株式会社に変更したいというご相談をよく頂きます。
総社員の同意があればいつでも合同会社から株式会社へ組織変更することもできます。
合同会社を株式会社へ変更をご検討の方はお気軽にご相談下さい。
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合同会社から株式会社へ組織変更する場合には、組織変更をする旨と1カ月を下らない一定期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、さらに知れている債権者には各別に催告しなければなりません。
もし、異議を述べた債権者がいる場合には、債権者を害するおそれがない場合を除き、債権者に対して、弁済、担保の提供等をしなければなりません。
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合同会社から株式会社への組織変更登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。 |
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お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。 |
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合同会社から株式会社への組織変更の必要書類は状況によって異なりますが、印鑑証明書や定款など必要な書類をご準備頂きます。 |

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集めた書類をもとに組織変更計画書等の必要書類を当事務所にて作成致します。併せて官報公告も行います。 |

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作成した書類にご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。
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登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
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合同会社から株式会社への変更登記手続きにかかる費用 |
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合同会社から株式会社への変更登記にかかる費用は以下の通りです。
司法書士報酬 |
8万3,000円〜 |
登録免許税 |
6万円 |
その他実費 |
官報公告(約3万円)+数千円程 |
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